育児介護休業法が2022年4月に改正されて施行されてます
1~3月頃に結構話題にあがってましたが、今はあまり聞かないような気が…
で、ですね…
実は2022年10月にも第二弾の大きな改定があるのですよね…
有難いことに石川県労働局のHPに特設ページがあって(バナーまである)、これまた有難いことに4月改定と10月改定のそれぞれそのまま使える規程例と労使協定例まであります
恐らくは他の都道府県労働局にもあるのでは?と思います
そして、当然ながら労働局が出してるのでそのまま使えます
しかし!その規程例とか労使協定例にはいわゆる、”努力義務規程” が普通に盛り込まれていたりします
努力義務なので強制ではありません。強制ではありませんが可能なら盛り込んでおいた方がいいのは間違いないのですが…
事業主様の負担が増すことにもなります
何のコト?って事業主様はお近くの社労士にご相談を<m(__)m>