労働基準監督署で相談員をやっていた頃にチョイチョイあった話…
労働基準監督署の相談員は来署又は電話での相談業務を行うのですが
相談対応していない時は窓口に持ってこられた書類をチェックして受付印押す業務も行います
36協定(正式名:時間外・休日労働に関する協定届)届に
”労働者代表の選出方法”
を記載する欄があるのですが
従業員一人しか居ないのに!
選出方法が!
・話し合いにより
・挙手により
・投票により etc…
いやいやいや…
従業員一人しか居ないのに誰と話し合ったの?
従業員一人しか居ないのに挙手って…投票って…
従業員一人しか居ない場合は!
素直に!
”従業員一人のため”
と記載していただければOKです(^^♪