36協定(時間外・休日労働に関する協定届)届2

時間外・休日労働に関する協定届には

所謂、普通の(通称)36協定と特別条項付き36協定とがあります

普通の36協定は原則、月45時間以内、年間360時間以内なのに対し、特別条項付きは月100時間未満(但し年6回以内)、年間720時間以内時間外労働可能となります

だったら最初から特別条項付きにするか!と考えがちですが、世の中そんなに甘くない”(-“”-)”

特別条項付きには色々と制約が付きます

詳しくは厚労省のHP確認するか、特別条項付き36協定とググるかyou tubeで検索すると社労士センセイの記事や動画がナンボでも出てきます

面倒(-。-)y-゜゜゜若しくは何のことか分からん!方はお近くの社労士まで…

個人的には特別条項にするのが本当に適当なのか?そもそもの労務管理から…とか、それだったら変形労働制の方が合うかも…

お話聞いてみないと何とも言えませんが”(-“”-)”

そして特別条項付きにして延長することができる時間数を〇〇時間以上に設定すると…

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